A.V.C 64(Series181)
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常磐線運賃訴訟(東京地裁)~原告の請求棄却 
常磐線の亀有駅と金町駅の利用者16人が、上野駅へ行くために北千住駅での乗り換えなら常磐線のみの220円だが、地下2階から地上2階へ上がらなければならず、一方で緩行線と相互直通運転をしている千代田線の西日暮里駅での乗り換えは容易だが、東京メトロとJRの初乗り運賃を3回(連絡割引後でも361円)支払う必要があり、初乗り運賃を二重に徴収するのは特定の旅客に対する差別的取り扱いで不当だと訴えていた訴訟で、東京地裁は昨日(9月15日)、「運賃設定は著しく不合理ではなく、差別ではない」として原告の請求を棄却しました。
写真は、2013年6月に撮影した常磐緩行線を走る東京メトロ6000系です。
この問題は1971年(昭和46年)に、常磐線が緩行線と快速線に分離された時から生じていますが、判決は「鉄道事業者数が違えば運賃に差が生じるのは一般的で、乗客は自由な選択でいずれかの経路を利用できる」と原告の主張を退けたとのことです。
原告の主張も裁判所の判決理由もどちらもわからなくはないですが、皆さんはどう思われますか。
なお、経緯については、訴訟提起時の東京新聞の記事が比較的わかりやすかったので紹介しておきます。
東京新聞の記事(2022年11月7日)はこちら
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